植草被告への不思議な求刑
「懲役4月と手鏡1枚を没収する」――普通、この手の事件は執行猶予狙いの情状弁護になるのが普通だけど、捜査段階で容疑を認めていた人が、あくまでも無罪を主張するのは珍しい。
これはよほどのことがないと単なる痴漢行為といえども反省の色が無いということで、懲役を食らう可能性が高いのではないだろうか?
そこで、関連ページを探してみた。すると・・・。
AAA植草一秀氏を応援するブログAAA最終弁論の弁論要旨の要約を公開。
まあ、簡単に言うと警察官の目撃証言の通りの姿勢を再現したところ、警察官の位置からは手の先は見えないというのが弁護側の主張であるようだ。
警察官は二名尾行していたが、犯行を目撃したと証言しているのは、一名の警察官のものだけなのが明らかとなっている。
しかも、もっとも重要な証拠物である手鏡については、警察官が被告に対して、ポケットの中身を所持品検査したところ、ポケットの中から出てきたものであり、犯行当時、手に持っていたわけではない。
ということは、犯行の事実を自白した調書と警察官の証言の信用性を裁判官がどう評価するかにかかっていると思われるが、まあ、難しいと思うけどね。
たいていの場合、自白調書は本人が不利なことを述べているのだから、信憑性があると評価するのが普通だからね。
手鏡についても、犯行当時に所持していたことは確かなので、犯行後、ポケットにしまったものとも考えられるので、手に持っていなかったこと自体が犯行を否定する理由にはならあない。